お客様ご相談事例⑦

2020/07/01

相談事例⑦事故物件と知らずに
                                                       
神奈川県横浜市南区  K様



相続した父が購入したマンションが事故物件だったため、
売却方したいとK様からご相談を頂きました。

K様のお父様はK様が結婚し独立してから、
お母様と二人暮らしでは戸建の自宅が広すぎで
清掃が大変なの事と今後の改修費用等が嵩むため、
戸建を売却し駅チカにマンションを購入しました。
K様のお父様は戸建を売却し、
マンションに住替えて老後資金が蓄えられたと
お母さまから聞かされていたとの事でした。

マンションへ引越してから8年目にお母さまが亡くなられて、
一年もせずにお父様も後を追うように亡くなられたとの事です。
K様は既に自宅をご所有されていたので、
相続されたマンションを売却しようと大手仲介会社へ依頼した際に、
マンションが事故物件と初めて判ったとの事です。

何故、仲介担当者がマンションが事故物件であると判ったのか?
それは、登記簿(全部事項証明書)の相続登記欄の原因日付に
【推定】と記載されていた為、念のために購入時の売買契約書を確認し、
告知事項ありの事故物件であると再度確認したからとの事でした。

仲介担当者が事故物件のお取り扱いがあまりなく、
事故物件を専門に取扱う業者に相談するよう勧められ、
インターネットで当社をお調べ頂きご相談を頂きました。

K様は当社での買取ではなく、
なるべく高い金額で売却をご希望されていた為、
協力会社での仲介をご提案させて頂きました。

他社にご相談中のお客さまでも、
セカンドオピニオンとしての
ご相談もお待ちしております










 
 
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